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窯業系外装材の防・準耐火性能

戸建住宅・集合住宅等住宅の火災に関する性能は、建築基準法により一定の防火性を保つことが定められています。
そこに定められた防火性能には防火構造、準耐火構造があります。
防火構造は近隣で起きた通常の火事が燃え移ってくるのを一定の時間防ぐことを目的とした構造であり、その技術基準は建築基準法施行令第108条に詳しく規定されています。
また、準耐火構造は耐火構造に準ずる構造で、近隣の火災が燃え移ってくるのを防ぐことに加えて、万が一出火した場合でも、一定の時間近隣へ燃え移るのを食い止めることを考慮した構造であり、45分準耐火構造については建築基準法施行例第107条の2に、1時間準耐火構造については建築基準法施行令第115条の2の2にその技術基準が詳しく規定されています。

 
●建物の用途、規模、地域と要求される防火性能
建築しようとする建物に要求される防火性能は、その建物の用途、規模、地域によって下表のように規定されています。


*1
*2

1.
2.
国土交通大臣が定めたもの(法62、63条)
国土交通大臣が定めたもの(法22、23条)

共同住宅は寄宿舎、下宿を含む(法27条)
階数が3以下で、壁、柱、床、はりを1時間準耐火構造とすること等で、高さ13m、軒高9mを超える木造建築物も可能(法21条、令129条の2)
*上記2にはその他面積、防火区画等制限がありますので、建築基準法、建築基準法施行令に準じてください。

●防・耐火認定番号について
NPO法人 住宅外装テクニカルセンターが取得した防火、準耐火認定書(写)のダウンロードはこちらへ>>>