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住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)と窯業系外装材


平成11年6月15日に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が成立し、同23日に公布され、平成12年4月1日より施行されました。この法律は消費者が安心して住宅を取得できる条件の整備を目的として「住宅性能表示制度の創設」「住宅に係わる紛争処理体制の整備」「瑕疵担保責任の特例」の3つの柱から成り立っています。
住宅の外壁を構成する重要な材料のひとつである窯業系サイディング材もこの品確法には大きな係わりを持ちます。
窯業系サイディングが品確法とどのように係わるのか、さらに当協会はどのような活動を進めて行くかについて図示したものが下の図です。