2025(令和7)年7月建設キャリアアップシステムの「住宅関連技能者能力評価基準」(国土交通省認定)において「窯業系サイディング施工士(NYGサイディング施工士)」はレベル3の保有資格の1つとして認められました。
建設キャリアアップシステムの目的
現在の建設業界においては技能者の能力や経験が適正な賃金や待遇に反映され難い環境にあります。この様な状況は建設業界に将来の夢を託せないと考える若年層の入職の障害となり、業界の後継者不足・人材不足にもつながって来ております。
国交省により推進されている建設キャリアアップシステムは、建設技能者の資格・保険加入・現場就業履歴を客観データとして登録・蓄積することにより、技能者の適正な評価や待遇等に反映されることを目指した仕組みです。
「建設関連技能者能力評価基準」と窯業系サイディング施工士
2025年(令和7年)7月国土交通大臣によって「住宅建設関連技能者能力評価基準」が新たに「能力評価基準」として認定されました。
「窯業系サイディング施工士〔33096〕」の資格は「住宅建築関連技能者能力評価基準」のレベル3の保有資格に位置付けされています。
レベル2の資格を持って3年経過後、「窯業系サイディング施工士」の資格と職長・安全衛生責任者教育〔60011〕を受講して7年の就業日数があれば建設キャリアアップシステムにおいて「レベル3」の位置付けとなります。
建設キャリアアップシステム「建設技能者」の登録と運用の流れ
技能者登録の方法は以下 一般財団法人建設業振興基金のサイトをご覧ください。
登録申請時のコード
登録申請時、ご自分がどの様なキャリアを持っているかのヒアリングがあります。
窯業系サイディングの施工に従事する技能職として関係のあるコードは、
前述の〔技能者登録〕 > 参考資料「申請関係書類」の登録申請書コード表の中にあります
窯業系サイディング施工士に関係するコード
元請より「建設キャリアアップシステム」の申請を求められた場合、以下のコードを参考ください。
(1) 表5 技能職種
小分類コード12 サイディング工
(2) 表8 資格・免許
コード番号33096 日本窯業外装材協会社内検定窯業系
サイディング施工士
(3) 表15 所属団体 タイル工事業
(注) (一社)日本窯業外装材協会が「タイル工事業」の範疇に入っているのは2017(平成29)年11月改正「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」の建設業許可事務ガイドラインに基づくもの。
![一般社団法人 日本窯業外装材協会[NYG]](../common/images/sitelogo.png)
