大気汚染防止法改正及び石綿則改正に関するQ&A

(2024年9月版)※このQ&Aは窯業系サイディングに関するものである。

Q 1 大気汚染防止法及び石綿則の各改正に基づく事前調査(以下「事前調査」といいます)は石綿なしの場合は不要ですか。

すべての解体工事、改修工事で必要です。

Q 2 事前調査結果の届出は石綿なしの場合は不要ですか。

80㎡以上の解体工事、請負金額100万円以上の改修工事は届出が必要です。

Q 3 事前調査は何をすればよいですか。

設計図書などの文書と目視での調査を行います。

Q 4 事前調査は誰がするのですか。

解体改修工事の元請業者です。調査には「建築物石綿含有建材調査者」の資格が必要です。

Q 5 窯業系サイディングはレベルいくつに該当しますか。

レベル3に該当します。

Q 6 石綿の有無はどうすれば分かりますか。

メーカーに問い合わせるか、アスベスト含有建材データベース を確認してください。

Q 7 石綿ありの商品はどれですか。

メーカーに問い合わせるか、アスベスト含有建材データベース を確認してください。

Q 8 メーカー名が分からない場合どうすればよいですか。

1枚を破損しないように取り外し、裏面のロット番号を確認してNYGに問い合わせれば、メーカー名が分かる場合があります。

Q 9 メーカー名もロット番号も分からない場合はどうすればよいですか。

石綿ありとして措置をするか、分析をしてください。

Q10 メーカーが存続していない場合はどうすればよいですか。

石綿ありとして措置をするか、分析をしてください。

Q11 平成18年以前のサイディングで、石綿なしの証明書はもらえますか。

メーカーにご相談ください。

Q12 石綿ありの場合、どのように作業すればよいですか。

技術的に困難な場合を除き、切断、破砕、穿孔等は原則禁止です。やむを得ず切断等をする場合はサイディングを湿潤化すること、除じん性能を有する電動工具を使用することのいずれかの措置を行わなければなりません。作業手順や湿潤方法は以下を参照してください。
別紙1(除去に係わる措置)
別紙2(除去作業手順)

詳細は環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和6年2月改正)を参照してください。

Q13 石綿ありの場合、どのように廃棄すればよいですか。

石綿を含有した窯業系サイディングの廃材処理フローは以下を参照してください。
別紙3(石綿含有廃棄物の処理フロー)

詳細は環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル (第3版)」(令和3年3月)を参照してください。

Q14 サイディングの塗り替えの場合は事前調査は必要ですか。

塗装工事のみの場合は不要です。但し、素地調整のためサイディングの汚れなどを高圧水洗やサンドペーパー、ワイヤーブラシ、ヘラ、ウエス等で取り除く場合は事前調査が必要となる場合があります。厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署へ問合せください。

Q15 反り補修のためねじを増し打ちする場合や、クラックの補修をする場合は事前調査は必要ですか。

釘を打って固定する、又は釘を抜く等石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる作業は事前調査は不要です。但し、クラック補修のためのV溝加工やクラック先端部の孔明け作業は事前調査が必要となる場合があります。厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署へ問合せください。

Q16 重ね張り工法で改修する場合は事前調査が必要ですか。

釘を打って固定する、又は釘を抜く等石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる作業は事前調査は不要です。但し、下地調査にて先孔作業等がある場合は事前調査が必要となる場合があります。厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署へ問合せください。

Q17 破損したサイディングのみ取り替えます。事前調査は必要ですか。

釘を打って固定する、又は釘を抜く等石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる作業は事前調査は不要です。

Q18 シーリングの打ち替えの場合は事前調査は必要ですか。

サイディングを破損しないで作業できるのであれば不要です。